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日本男性と比女性の婚外子日本国籍認めず [2007年02月27日(Tue)]

日本男性と比女性の婚外子日本国籍認めず [2007年02月27日(Tue)]

出生前に認知すれば大丈夫なのに、出生後に認知すればダメということって、それってなんかおかしいじゃん。ってことで、行われていた裁判の2審の判決が下りた。

今の日本って、国際化が進んでいて、15から20組に一組が国際カップルという状況になってきているわけですが。そうすると出てくるのが国籍の問題です。
先日も、嫡出子の問題と、国籍の問題に関連した事を書いたけど。今までは、国際結婚なんてレアケースだとといことで、あまり法律の矛盾点や理不尽なところとかに気がつかなかったわけですが。
どんどん、カップルが出来、法律的に結婚してもしなくても、どんどん子どもが生まれる。
そんなことで、いろんな事が吹き出してきているという感じがする。

さて、今回の判決だけど、判決文全部読んだ訳じゃないけど、これまたよくわからん事を言ってます。
「国籍法3条のうち、婚姻の要件だけを無効とすることは、裁判所が新たな国籍取得要件を創設することになり、許されない」
つまり、裁判所は、立法じゃないから法律の一部を変えられないって言ってるんですよね。
確かにそうだけどさ。
法律が憲法に違反しているのでは?ってことで、裁判しているわけだから。そんな言い方されたら原告が怒るよな。
裁判官は、原告の争点を理解してなかったんじゃないでしょうね。それとも、理解していて、この件について判断したくないから、難癖つけて逃げたのか。
たまに裁判官ってこんなことやるけど、どういうつもりで、そうしたんでしょうね。

関係する法律は、過去にこちらの記事に載せてます。

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日本男性と比女性の婚外子9人、2審は日本国籍認めず

日本人男性とフィリピン人女性との間に生まれた子ども9人が、両親が結婚していないことを理由に日本国籍の取得を拒まれたのは違憲だとして、国に日本国籍の確認を求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。

宗宮英俊裁判長は、「国籍法上、原告らが日本国籍を取得できるとする規定は存在しない」と述べ、国籍法の規定を違憲として9人全員に日本国籍を認めた1審判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。原告側は上告する方針。

原告は首都圏などに住む7歳から13歳のフィリピン国籍の男女。

訴訟では、未婚の日本人の父親と外国人の母親との間に生まれた後、父親に認知された非嫡出子が日本国籍を取得する場合、両親の婚姻が必要とした国籍法3条の規定が問題となった。同法は、同様の間柄の両親から生まれても出生前に認知されれば、両親が結婚しなくても日本国籍を取得できると定めているため、こうした違いが憲法が定めた「法の下の平等」に反するかが争点になっていた。

判決は、「国籍法3条のうち、婚姻の要件だけを無効とすることは、裁判所が新たな国籍取得要件を創設することになり、許されない」などと述べ、原告側の主張を退けた。

同条を巡っては、今回の訴訟の1審判決を含め、地裁では2件の違憲判決が出ているが、高裁ではいずれも原告側敗訴の結果となった。

判決後、原告の子どもらと記者会見した近藤博徳弁護士は、「判決は理論的に見て到底納得できない。国籍を得られない多くの子どもたちの不都合の大きさに思いを致していない判決で、残念だ」と述べた。

(2007年2月27日20時39分 読売新聞)

[CANPAN blog STILL ALIVE より]

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